• 親族が経営する不動産管理会社への支払は認められない?
    Dec 31 2025

    国税不服審判所 平成27年11月4日裁決不動産貸付業を営む個人が、親族経営の会社に支払った委託料や修繕積立金などを必要経費として計上したことの是非を争った裁決事例です。国税不服審判所は、実態の伴わない修繕費や、請求人の資産としての性質が残る預け金状態の積立金について、必要経費への算入を否定しました。また、建物と土地の取得価額を分ける際の減価償却費の計算方法や、税務調査を予知して行われた修正申告に対する過少申告加算税の妥当性についても詳細に検討されています。結論として審判所は、客観的な証拠に基づき、請求人の主張の多くを退ける判断を下しました。不動産所得の計算における経費の妥当性と客観的な証拠の重要性を明示した事例といえます。#国税不服審判所 #税金 #税法 #税務署 #裁判 #脱税 #節税 #税理士 #裁決事例 #税務訴訟 #税務調査


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  • 外国企業からの代理人報酬は、事業所得か給与所得か?~仮装隠ぺい行為
    Dec 27 2025

    国税不服審判所 平成27年10月30日裁決

    外国人技能実習生の受け入れ事業に携わる個人が、多額の報酬を給与所得と偽って過少申告し、税務当局から事業所得への更正と重加算税の賦課決定を受けた裁決事例を解説しています。請求人は、自らを海外機関の従業員であると装うために、内容が虚偽の給与証明書を作成させ、銀行口座から多額の現金を不自然に引き出すことで資金の流れを隠蔽していました。しかし国税不服審判所は、海外政府からの情報照会により判明した代理契約書の存在に基づき、実態は独立した事業主であると断定しました。また、業務との関連性が客観的に証明できないとして、請求人が主張した海外渡航費の必要経費算入も認められませんでした。最終的に、これらの行為は税額を免れるための隠ぺい・仮装に該当すると判断され、厳しい制裁措置が妥当であると結論付けられています。#国税不服審判所 #税金 #税法 #税務署 #裁判 #脱税 #節税 #税理士 #裁決事例 #税務訴訟 #税務調査

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  • 後出しの領収書は、認められるのか?~税務調査での推計課税の結果、あとから領収書を提出じた事例~
    Dec 25 2025

    国税不服審判所 平成28年11月7日裁決法人の確定申告を怠った不動産会社に対し、税務署が行った決定処分の妥当性を争った審査請求の裁決書です。主な争点は、請求人が主張する追加経費の損金算入、消費税の納税義務の有無、および処分通知における理由提示の不備の3点に集約されます。審判所は、証拠が不十分な経費や帳簿未作成による仕入税額控除を却下する一方、業務との関連が認められる一部の支出を損金として認容しました。結果として、平成22年9月期の法人税処分は一部取り消されましたが、その他の年度や消費税に関する更正処分は適法であると判断されています。税務当局の理由提示についても、事実関係と法規が明示されているため不備はないと結論付けられました。

    #国税不服審判所 #税金 #税法 #税務署 #裁判 #脱税 #節税 #税理士 #裁決事例 #税務訴訟 #税務調査


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  • 非居住者の不動産貸付けが「事業」に該当するか?
    Dec 24 2025

    平成28年12月20日裁決海外に住む非居住者が国内の不動産賃貸から得る収益について、源泉徴収の免除を受けられるか争われた裁決事例を解説しています。主な争点は、わずか数件のマンション貸付けが所得税法上の「事業」と見なされるか否かという点にあります。裁判所は、営利性や継続性に加え、貸主が費やす精神的・肉体的労力や物件の規模などを総合的に判断する基準を示しました。最終的に、管理業務を他者に委託した小規模な賃貸は、生活の糧となる「事業」ではなく資産運用の域を出ないと判断されています。結果として、法的な要件を満たさないため免除証明書の交付は認められないという結論が下されました。

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  • 飲食店の収益は誰のものか?~名義人と実質的オーナー~
    Dec 23 2025

    平成28年11月15日裁決飲食店の実質的な経営者が誰であるかを争点とした、所得税および消費税の更正の請求に関する裁決事例をまとめたものです。名義上の店主として確定申告を行った請求人が、実際には給与所得者にすぎず、事業の収益を享受していないとして処分の取り消しを求めました。審判所は、店舗の資金管理や従業員の指揮監督を別の人物であるG氏が全面的に行っていた事実を重視しました。さらに、請求人が受け取っていた金銭が売上に関わらず一定の時給制であったことから、実質的な所得者はG氏であると認定しています。最終的に、形式的な名義よりも経済的実態を優先する実質所得者課税の原則に基づき、税務当局による通知処分はすべて取り消されました。

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  • 太陽光発電事業が消費税還付を受けられなかったのは、なぜ?
    Dec 20 2025

    平成29年6月16日裁決太陽光発電事業における消費税の免税事業者の判定を巡る裁決事例を解説しています。主な争点は、事業者が**「事業を開始した日」をいつと見なすかという点にあり、特に課税事業者を選択して消費税の還付を受けるための要件が議論されています。審判所は、実際に売上が発生した日ではなく、設備の契約や融資交渉といった事業用準備行為を行った時点を事業開始日と認定しました。この判断により、請求人が主張する課税期間よりも前の期間**に事業が始まったとされ、結果として還付申告が認められなかった経緯が解説されています。客観的な準備活動が税務上の事業開始時期を決定する重要な基準になることを示しています。

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  • 展示品は新品とみなされるのか?~展示品は、特別償却を適用できるのか~
    Dec 17 2025

    平成29年10月31日裁決中小企業者等が機械装置を取得した場合の特別償却の適用可否に関する税務上の裁決事例を扱っています。主な争点は、購入した機械装置が**「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」という税法上の要件に該当するかどうかです。請求人(購入者)は、販売者が展示・実演に使用したものの、固定資産として使用されておらず棚卸資産として管理されていたため、特別償却の対象となる「新品」に当たると主張しました。これに対し、原処分庁と審判所は、販売促進のための展示や実演による部品交換等の状況を総合的に判断し、機械装置は既に販売者において使用されていたと認定しました。その結果、当該機械装置は特別償却の要件を満たさないとし、請求人による特別償却費の損金算入を認めない**更正処分等が適法であるとの結論が下されました。

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  • 工事の「引渡し」はいつか? バリケード設置と現場管理が争点となった事例
    Dec 17 2025

    平成29年10月4日裁決

    公共工事を請け負った法人が、工事代金の収益をどの事業年度に計上すべきかを争った法人税および消費税等に関する事案の概要を説明しています。争点は、工事が事業年度末までに完成し引き渡されたか、つまり請負代金が当該事業年度の益金(法人税)または課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等)に算入されるか否かです。原処分庁は完成・引渡しがあったと主張し更正処分を行いましたが、請求人はバリケードの設置や現場管理が翌事業年度まで継続していたため未完成であると反論しました。審判所は、書面上の完成日を重視しつつ、請負契約に含まれていたバリケード賃借料の一部については、原価収益対応の原則に基づき当該事業年度の損金に算入すべきとして、法人税更正処分の一部を取り消しました。その他の処分(消費税等更正処分、加算税賦課決定処分、延滞税に関する審査請求)は適法であるか、または不適法であるとして維持されました。

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